兵機海運

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兵機海運株式会社は平成28年2月29日、AEO通関業者(認定通関業者)の認定を受けました。


 兵機海運株式会社は平成28年2月29日、神戸税関長よりAEO通関業者(認定通関業者) の認定を受けました。


 AEO通関業者(認定通関業者)は、貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵 守)の体制が整備された者として、あらかじめ税関長の認定を受けた通関業者です。


 弊社は国際交易の一翼を担う物流企業といたしまして、法令を遵守し、弊社営業所がある国際 貿易港はもとより、他の国際貿易港においても弊社のAEO管理 体制のもと、信頼性の高い輸出入関連業務の適正な実施を心掛け、お客さまに高品質、高付加価値的な均一の物流サービスを提供いたします。



AEO通関業者(認定通関業者)利用のベネフィット(恩恵)


◆輸出スケジュールの円滑化 【特定委託輸出申告制度】
 特定委託輸出申告制度を利用することにより、輸出貨物を保税地域ではないお客様の工場・倉庫にてコンテナに詰めたのち、 特定保税運送者による運送を条件にお客様の工場・倉庫や輸送途中(=保税地域外)で輸出許可を受ける事ができます。これによりお客様の輸出スケジュールの 円滑化に貢献することができます。


◆輸入手続の迅速化/輸入関税・消 費税納付の資金計画の適正化 【特例委託輸入申告制度】
 特例委託輸入申告 制度を利用することにより、AEO輸入者(特例輸入者)以外のお客さまから輸入貨物について通関手続の依頼を受けた場合、当該貨物についてコンテナヤード 等の保税地域へ搬入される前に輸入申告を行うことができます。
 また、一定の条件のもと、輸入申告(引取申告)のみを先に行い、当該貨物の引取り後に一括して納税申告(特例申告)を行うこともできます。これによりお 客さまの輸入手続きの迅速化と輸入関税・消費税納付の資金計画の適正化に貢献することができます。

◆業務の効率化 【輸出入申告官署自由化】
 平成29年10 月の関税法改正にともなう「輸出入申告官署の自由化」が実施されると、弊社営業所がある国際貿易港はもとより、日本のどこの国際貿易港においても弊社の AEO管理体制のもと、適正な通関が可能になります。これにより物流担当者の通関業務依頼窓口を一括化することができ、お客さまの業務の効率化に貢献する ことができます。

◆全店通関営業所化 【通関営業所新設許可制 ⇒ 届出制】 New!!
 平成29年10月、通関業法が50年ぶりに抜本的に改正されました。
 従来、通関営業所の新設は税関当局の厳格な審査を経て設置許可を得る手続きが必要でしたが、 新法においては税関当局よりセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)体制が整備された事業者として認定されたAEO通関業者は税関当局への届出のみで 通関営業所を設置することが可能となりました。
 当社は神戸港、大阪港と同様に、東京港においても通関申告から許可まで、自社一貫対応による高品質なサービス をお客様にご提供するため、平成29年10月11日、東京支店を通関営業所として届出を行い受理されました。


    1. 認定通関業者認定証